タックスリターンってなに?
タックスリターンとは日本でいう確定申告のことです。
筆者はワーホリ3年目です。
今までタックスリターンをオーストラリアで2回経験してきました。
1回目は自分でタックスリターンを行いました。2回目は自分のABNナンバー(ビジネスナンバー)を持っていて少し複雑になると思ったので現地の税理士にお願いしました。
私はタックスリターンを自分でやってきましたが税理士でも会計士でもないので今回はワーホリ初心者の方、タックスリターンが何か全くわからない方のためにタックスリターンに関する基本知識を説明していきます!
※タックスリターンのやり方については紹介しないので他の専門的な方の記事を参考にしてください。
また、実際現地の会計士に依頼した時の私の体験談も紹介していきます。
この記事はこんな方におすすめ
- オーストラリアワーホリ中、まだタックスリターンをしたことがない
- タックスリターンってなに?
- これからオーストラリアへワーホリ予定
結論からお話するとタックスリターンとは確定申告のことで毎年7月1日から10月31日までの間に、前の会計年度(7月1日から翌年6月30日まで)の収入や控除を申告するために、タックスリターンを提出する必要があります。
申請方法は2つでATOの公式サイトを通じて「myTax」システムで申告する方法と税理士を通して申請る方があります。
タックスリターンとは
オーストラリアでは、毎年7月1日から10月31日までの間に、前の会計年度(7月1日から翌年6月30日まで)の収入や控除を申告するために、タックスリターンを提出する必要があります。タックスリターンを提出する必要があるかどうかは、個々の状況に依存しますが、一般的には以下の場合に必要です。
- 働いて収入がある場合
- 会社から給料をもらっている場合
- 投資からの利益がある場合
- 副収入がある場合
タックスリターンとは日本でいうタックスリターンのことです!
ワーホリのタックスリターンについて
オーストラリア国内で所得があれば、タックスリターンの対象となります。
ワーキングホリデービザ(サブクラス417および462)の保有者は、特別な課税方式が適用されます。以下のような税率が一般的です。
- 最初の$45,000の収入に対して15%の税率が適用されます。
- それを超える金額には、通常の所得税率が適用されます。
- 会計年度の収入が$45,000を超えたら32.5%
詳しくはオーストラリア政府の公式サイトを参照してください。
ワーホリでもタックスリターンは義務なのか
ワーホリ中で、オーストラリア国内で得た収入があっても、ほとんどの方はタックスリターンの提出は義務ではありません。収入が少なくても、適切にタックスリターンを提出することで、過剰に支払った税金の返金を受けられる可能性があります。
下記の条件に当てはまる人はタックスリターンをする義務はありません。
- 雇用先で給料の15%が天引きされていて、他の収入はなく、収入合計が$45000以下
- 非居住者として登録している(銀行口座開設時)
しかしタックスリターンをする必要がない人でも、税金を払いすぎていて還付金がある人は、タックスリターンはとても簡単なのですることをおすすめします。
申請は意外と簡単
ネットで「オーストラリア タックスリターン申請方法」と検索すれば簡単に申請方法の解説が出てきます。
筆者も1回目の申請時にはネットの記事を参照にして自分で行いました。
タックスリターンは現地の税理士さんに依頼して代行してもらうことが出来ますが、基本的に50ドル以上、高いところでは100ドル程度かかってしまうことがあります。日本人の会計事務所だとさらに高額です。
私はある日本人の会計事務所に相談して結局費用を見積もったら高額でお断りしたところ相談費用だけで$70かかりました。日本人のところだから安心と思わない方がいいです。
また、続きは簡単にできるので自分でやることをおすすめします。
申請の途中で電話が必要となる場面がありますが簡単な内容なので心配する必要はありません。
通訳も使うこともできるので英語が不安で自分で申請することを躊躇している方は心配しなくても大丈夫です。
提出の方法
タックスリターンを提出する方法にはいくつかあります。
- オンライン提出 ATOの公式サイトを通じて「myTax」システムで申告できます。これは、ほとんどの人にとって最も簡単で速い方法です。
先述した通りワーホリの方は自分でオンライン提出がおすすめです。
- 税理士の利用 複雑な税務状況や、控除を最大限に活用したい場合、登録された税理士に依頼することも一般的です。
税理士にお願いすると還付金が多い可能性があるようです。会計士に依頼したお金も次年度に申請できるので実質無料でできるらしいです!
オーストラリアの税務機関(ATO)
オーストラリア税務局(ATO: Australian Taxation Office)は、タックスリターンの手続きや、税に関するルールの監督を行う機関です。ATOのウェブサイトを通じて、オンラインで簡単にタックスリターンを提出できます。
雇用先が収入やTaxなどの情報をATOに情報を反映させてくれているので個人情報・銀行口座・申請する税金の額・総収入額などの情報を入力していくだけです。
タックスファイルナンバー(TFN)
オーストラリアで働くためには、タックスファイルナンバー(TFN)という個人の税識別番号が必要です。雇用主にTFNを提出することで、所得税が自動的に源泉徴収され、タックスリターンの際に正確な収入額と税金の計算が行われます。
控除できる経費
オーストラリアでは、仕事に関連するさまざまな経費を控除できます。
例えば
- 仕事に関連した交通費
- 仕事に使用する携帯電話やインターネット費用
- 必要なユニフォームや防護具
- 自宅で仕事をする場合のホームオフィス費用
これらの控除は、タックスリターンを通じて返金を受ける可能性があります。
返金と追加納税
タックスリターンを提出した後、税金の過不足が計算されます。もし過剰に税金を支払っていた場合、返金を受けることができ、逆に不足していた場合は追加で納税する必要があります。
提出期限
通常、タックスリターンは毎年10月31日までに提出する必要があります。ただし、登録税理士を通じて申告する場合は、期限が延長されることがあります。
現地の税理士に頼んでみた体験談
現地の税理士に依頼した理由
私は2回目のタックスリターンを現地の税理士にお願いしてみました。
お願いした理由は私がABNナンバーを保持していたことと自分で請求した請求書(インボイス)を一部間違って作成してしまい日本の会計事務所にお願いしたら少しめんどくさいことになってしまった‥笑
友達に相談するとショッピングモールなどで税理士がTAXリターンのブースをやっていてそれが一番やすく簡単に終わるとのことで現地の税理士にお願いすることにしました。
ABNとはABN(Australian Business Number) とは、オーストラリアで事業を行うために必要な一意の識別番号です。これは、オーストラリア税務局(ATO: Australian Taxation Office)が発行し、個人事業主、パートナーシップ、法人、または他の事業形態で事業を行うすべての人や団体が取得することが求められます。
↑こんな感じでショッピングモールの中にタックスリターンの場所が設営されていました。
手続きは15分ほど終了
申請したのが10月だったからか予約も要らずすぐに手続きをしてもらいました。
聞かれたことは「TFN(タックスファイルナンバー)」「個人(ABNを使用して)でトータル稼いだ額」「ABNを利用した仕事内容」「経費でおとせるもの」でした。
現地の税理士さんなのでもちろんん英語でしたが簡単な英語で聞いてくれたのか英語に自信がない私でも問題ありませんでした。
現地の税理士に依頼するといくらかかるの
私がお願いしたところは$79でした。私はさらにABNを持っていたので追加で$70かかり、トータル$149でした。
正直、高いか安いかわかりませんが日本人の会計士に依頼した時は倍以上請求されたのでこの金額で収まってよかったです。
税理士さんに確認したらおそらく追加でTaxを払う必要もなく、還付金もあるとのことで安心しました。
まとめ
今回はワーホリ初心者さんに向けてタックスリターンについてまとめてみました。
ワーホリビザ保有者も、オーストラリア国内での収入に対してタックスリターンを提出する義務があります。
適切にタックスリターンを提出することで、過剰な税金が返金される可能性があります。
英語や手続きに不安があっても思ってたより簡単に申請することができるのでワーホリの方も申請することをおすすめします。